これまでの計算方法は、診療行為ごとに治療費を合計して入院医療費を計算する 「出来高方式」 でした。 新しい計算方法では、患者さまの病気や病状をもとに、 処置等の治療内容に応じた1日あたりの定額の医療費を基本に、 入院医療費を計算する 「包括方式」 となります。
「包括評価方式(DPC)」 とは、Diagnosis Procedure Combination の略で、 医療の標準化を進めて高品位の医療を提供することが目的とされています。 従来の診療行為ごとに計算する 「出来高方式」 とは異なり、 入院される患者さまの病名や病状などをもとに手術や処置の内容に応じて、 厚生労働省が定めた分類 (診断群分類) ごとの1日当たりの金額からなる包括評価部分 (投薬、注射、処置、入院料等) と出来高評価部分 (手術、麻酔、リハビリ、指導料等) を組み合わせて計算する新しい計算方法で以下のようになります。
「入院医療費=包括評価×在院日数×医療機関別係数(*1)+出来高評価」
(*1) 「医療機関別係数」 とは、病院の機能に応じて病院ごとに定められる一定の係数です。 この医療機関別係数により、 同じ診断 ・治療でも病院によって医療費の総額が異なりますのでご留意ください。
入院医療費の計算方法が変わっても、今までの医療サービスや高額医療費の取扱いは変わりありません。 また、7月以前から入院されている患者さまや病名によっては、従来の計算方法 (出来高方式) になる場合もあります。
当院では、地域医療との緊密な連携を図りながら、 患者さまに質の高い医療を安心して利用していただけるよう努力いたします。 なお、不明な点は病院 (受付) 医療事務課へお問い合わせください。
Q1) すべての入院患者さまがこの制度の適用となるのですか?
A1) 主治医が入院患者さまの病名や診療内容によって診断群分類のいずれかに該当すると判断した場合に、 DPCで医療費を計算します。 病名が診断群分類のいずれにも該当しない場合や下記のような場合には、 従来の計算方法 (出来高方式) となります。
Q2) なぜDPCに変えるのですか?
A2) DPCによる医療費制度は、 平成15年度から大学病院や国立病院などの高度先進医療を行っている特定機能病院を対象に 実施されていました。 平成16年度より、一定期間厚生労働省の事前調査に協力し、 かつ一定の施設基準などを満たした急性期医療を提供する一般医療機関も 「DPC対象病院」 として認められるようになりました。
水島協同病院も医療の標準化と質の向上 (どこの病院でも同じ病気であったら同じ治療を受けることができること) を行うことを目的として、平成18年度より厚生労働省の事前調査に協力し、 その結果平成20年度より 「DPC対象病院」 として許可され、 平成20年7月から 「DPC」 による入院医療費の計算方式を導入することになりました。
Q3) DPCの対象となる病気でも出来高方式で計算してもらえますか?
A3) 厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる病気は出来高方式での計算ができません。
Q4) DPCに変わっても治療はかわりませんか?
A4) DPCでは、入院で対象となる病気を主に医療行為を行います。 その為、主治医の判断 (緊急度等) により、入院中に必ずしも行わなくてもよい医療行為は、 退院後に外来受診していただく場合があります。 入院治療をされている診療科以外の診療科の診察をご希望の場合は、主治医ご相談ください。
Q5) 出来高方式と比べて、入院医療費は高くなるのですか?
A5) DPCでは入院している間の病名や行った手術等によって、1日当たりの金額が決まります。 従って出来高方式と比べて病名により、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。 また入院された日数によっても、1日当たりの金額が変わる仕組みになっています。
Q6) 医療費の支払い方法はどうかわりますか?
A6) 従来通り、月毎の支払い (退院の時は退院時) となります。
Q7) 入院途中で病名、診療科が変わった場合の入院医療費はどうなるのか?
A7) 入院当初の病名から、入院後の治療や検査等で病名が変わった場合は、 病名が変わった時点で入院日に遡って医療費の計算をやり直します。 入院中に月が変わり、病名が変更になった場合は、 前月分の医療費の差額を次月または退院時に過不足を調整させていただくことがありますので、 予めご了承願います。
入院中に診療科が変わった場合や、複数の病気治療のために入院されていても、 入院期間中に最も集中的に治療を行った病名の診断群分類で計算を行います。
Q8) 高額医療費の取扱いはどうなりますか?
A8) 高額医療費制度の取扱いに関しては、これまでと変わりません。 平成19年4月より、現物給付制度が開始されております。 限度額適用認定証をお持ちの方は、入院時に病院窓口にご提示ください。
Q9) 早く退院させられる事はありませんか?
A9) 入院 ・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行います。 医療の必要があるにもかかわらず早く退院をお願いする事はありません。
原則として、当院入院中に他院での診療や投薬を受けることは出来ません。 (従来から入院中は他院での診療は保険で認められていないため。) 他院での検査データ、レントゲンフィルム等がありましたらご持参ください。
服用中のお薬がございましたらご持参いただき、当院にて管理させていただきます。 (医療の安全を守るため、薬剤師が重複処方がないかどうか確認をさせていただきます。)
主治医が、当院ではできない専門的な診療が必要と判断した場合、他院への紹介をさせていただきます。 また、他科への診療を希望される場合も、まずは主治医へご相談ください。